大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)993 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

弁論の全趣旨とは、当該口頭弁論に現われた一切の積極、消極の事柄であり、所

論のような当事者の訴訟行為にのみ限定されるものではなく、その内容は各場合に

よつて異り広汎であり、裁判所に対しそれぞれの場合に心証形成の資料となるとこ

ろのものである(民訴一八五条参照)。されば、心証形成の過程を一々判示するを

要しないと同様の理由を以て、弁論の全趣旨の内容が記録と照合しておのずから明

らかである本件においては、これを具体的に示すことは何ら必要がないものと解す

るを相当とする。所論は、右に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを

得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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